CAREER UP
技能者一人ひとりの情報(保有資格や現場の就業履歴等)を登録・蓄積してデータベース化し、その蓄積した情報を多方面において活用していく仕組みです。
技能者の能力を適正に評価し、その評価に応じた処遇を受けられる環境の整備、処遇の改善による若年者の入職及び定着率の増加、人材育成に努め高い能力を持つ技能者を有する事業者における施工能力の見える化の推進等を目指し、平成31年4月に制度の運用が開始されました。
建設業許可がある場合は建設業許可通知書、建設業許可がない場合は事業税の確定申告書等で、登録時に事業者確認を行います。そのほか社会保険加入状況等を登録します。同時に自社の技能者を登録したい場合は、事業者登録、技能者登録の順に行います。
登録後、事業者IDと管理者IDが付与されます。(管理者IDとは、事業者情報・現場情報を管理するために必要となるIDです。事業者登録と同時に管理者IDが自動で1つ作成されます。そのため、少なくとも毎年1つの管理者IDの利用料を支払う必要があります。)
事業者登録料は、事業者の資本金額により決まります。
当事務所 初回手続き 手数料(*1) |
CCUS管理者 ID利用料 |
CCUS登録料 | |
---|---|---|---|
毎年 | 5年ごと | ||
一人親方 |
20,000円(*2) |
2,400円 |
0円 |
個人事業主 |
事業規模に |
11,400円 |
6,000円 |
資本金 |
6,000円 |
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500万円以上 |
12,000円 |
||
1,000万円以上 |
24,000円 |
||
2,000万円以上 |
48,000円 |
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5,000万円以上 |
60,000円 |
||
1億円以上 |
120,000円 |
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3億円以上 |
240,000円 |
||
10億円以上 |
480,000円 |
||
50億円以上 |
600,000円 |
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100億円以上 |
1,200,000円 |
||
500億円以上 |
2,400,000円 |
2022年12月現在にて
*1:自社でされる場合は不要です
*2:別途、技能者登録が必要です(一人親方の登録については、実情に応じてご相談ください)
*3:できる限り事業者様の実情に応じて最適な対応をいたします
運転免許証など顔写真付き証明書類により、登録時に本人確認を行います。「簡略型」と「詳細型」の2段階の登録方法があります。「簡略型」は、技能者の個人情報、所属事業者、社会保険加入情報等、基本的な情報のみ登録します。「詳細型」は、それに加えて保有資格や技能講習受講履歴等を登録します。建設技能者の能力評価制度における能力評価(レベル判定)を受ける場合には、「詳細型」での登録が必要です。「簡略型」で登録した後でも、いつでも「詳細型」の登録に変更することができます。
登録後、技能者IDが付与され、ICチップ付き建設キャリアアップカードが交付されます。以後、このICカードを使って就業履歴を登録することができるようになります。また、新たに資格を取得したり技能講習を受講したりした場合は、その情報を追加登録することができます。住所や所属事業者の変更があった場合も随時変更し、最新の情報に更新しておくことが重要です。こうして就業履歴は日々の就業実績として、保有資格や講習受講履歴は技能・研鑽実績の証明として、電子的に記録・蓄積していきます。
当事務所 初回手続き 手数料(*4) |
CCUS初回登録料 | |
---|---|---|
簡略型登録 |
12,000円+税 |
2,500円 |
詳細型登録 |
18,000円+税 |
4,900円 |
2022年12月現在にて
*4:自社でされる場合は不要です
顔写真付き証明書類をお持ちでない場合は、インターネットでの登録申請ができません。全国に設置されています「認定登録機関」の窓口で本人確認のうえ、登録申請を行います。「認定登録機関」とは、申請書類の受付や申請書作成補助を行う窓口機関です。
一人親方の方で特定の事業所に所属せず、専ら技能労働者として雇用される立場であれば、事業者登録は必須ではありません。技能者登録のみが必要となります。技能者登録の際、主たる事業所としてご自身の屋号を登録しますが、他の事業者にも雇用される場合は、所属する事業者欄にその事業者を追加することにより、作業員名簿への登録や就業履歴の登録が可能になります。
元請業者が、現場・契約情報(現場名や工事内容等)と施工体制を建設キャリアアップシステム上に登録します。このとき現場ごとに現場IDが付与されます。下請業者は登録された施工体制に対して、作業員名簿を登録します。その際に、技能者の立場(職長、班長等)や作業内容を登録することにより、技能者にとってより正確な就業履歴が蓄積されるようになります。
建設キャリアアップシステムにおいて現場・契約情報を登録した事業者(元請業者)に対し請求される、当該現場に入場する技能者の就業履歴情報の登録に対する利用料金です。現場に入場する技能者の人日単位で課金されます。
就業履歴情報の登録1回につき10円(税込)
元請業者は、「社会保険加入に関する下請指導ガイドライン」に沿って、下請業者の社会保険加入を確認・指導することが求められています。元請業者は、建設キャリアアップシステムに登録されている施工体制情報をもとに、下請業者の社会保険加入状況を確認することができます。
建退共(建設業退職金共済)制度の電子申請方式の導入に伴って、建設キャリアアップシステムとデータ連携することができるようになりました。技能者の就業履歴を共有することにより、確実な退職金の給付と事務の効率化につながります。
建設キャリアアップシステムにより客観的に把握できる技能者の経験、知識・技能、マネジメント能力を評価する制度です。能力評価の対象は、建設キャリアアップシステムに「詳細型」技能者登録をされている技能者となります。(一人親方の方も対象となりますが、「詳細型」技能者登録とともに事業者登録が必要です。)
能力評価はレベル1からレベル4までの4段階で行われます。
能力評価の申請は、技能者の方が能力評価実施団体に対して行います。建設キャリアアップシステムに登録している職種により、申請する能力評価実施団体が異なります。よって、能力評価を受けたい職種を、あらかじめ建設キャリアアップシステムに登録しておくことが必要です。複数の職種で能力評価を受けることもできます。
能力評価実施団体による能力評価の実施後、「能力評価結果通知書」が技能者の方に送付されます。同時に、能力評価実施団体から評価結果が建設キャリアアップシステムに通知され、新たなレベルを反映した建設キャリアアップカードが交付されます。建設キャリアアップカードはレベルに合わせて色分けがされています(レベル1:白、レベル2:青、レベル3:シルバー、レベル4:ゴールド)。
当事務所手数料 | 実費 (能力評価制度推進協議会) | |
---|---|---|
レベル判定申請 |
技能者様1名につき |
4,000円 |
建設キャリアアップシステムに登録されている事業者の情報や所属技能者の能力評価を活用して、専門工事業者の施工能力等を4段階で評価する制度です。評価結果は国交省HP等で公表されます。発注者や元請業者、ハローワーク等に情報発信することにより、受注機会や入職希望者の増加につなげることができます。
見える化評価の申請は、専門工事業者が評価実施機関に対して行います。建設キャリアアップシステムにおいて、評価を受ける職種についての事業者登録が必要です。また所属する技能者に関する事項も評価の対象となりますので、あらかじめ評価を受ける職種について技能者登録と能力評価を受けておくことが高評価につながります。
見える化評価項目は、「基礎情報」「施工能力」「コンプライアンス」の3つです。それぞれについて☆~☆☆☆☆の4段階で評価されます。「基礎情報」では、建設業許可の有無と許可年数、資本金や完成工事高といった財務状況等が評価されます。「施工能力」では、所属する技能者に関する事項で評価し、技能者数のほか、能力評価におけるレベル3以上の技能者の割合等が評価の対象になっています。「コンプライアンス」では、社会保険加入状況やコンプライアンスに関する取組状況等が評価されます。
評価結果は国交省HP等で公表されるほか、自社のHP等で発信しPRに活用することができます。また、評価を受けた事業者は見える化評価のロゴマークを使用することができます。評価結果の有効期限は1年となっています。
能力評価におけるレベル3の技能者には2点、レベル4の技能者には3点が付与されます。さらに、基準日以前3年間に能力評価が1以上向上(レベル1からレベル2等)した技能者の割合に応じて評点が付与されます。
また、審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事における建設キャリアアップシステムの導入状況(現場・契約情報の登録、入退場履歴を記録できる建設キャリアアップカードリーダーの設置等)に応じて評点が付与されることになりました。令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から適用されます。
建設キャリアアップシステムを導入している事業者に対して、入札参加資格審査や総合評価方式の入札、工事成績評定において加点を行う自治体が増えています。兵庫県においては、建設キャリアアップシステムに事業者登録している事業者が加点の対象となります。総合評価落札方式の入札において加点され、また技術・社会貢献評価制度においても令和5年10月以降の評価から加点(6点)されるようになります。
建設業への入転職を目指す求職者に対して、建設キャリアアップシステム登録事業者への応募勧奨がなされています。また、求人票の「求人に関する特記事項」欄に建設キャリアアップシステムの登録状況や専門工事企業の施工能力等見える化評価結果について記載することができ、人材育成に力を入れている事業者としてPRすることができます。
建設分野に従事する外国人の在留資格としては、「技能実習」と「特定技能」がありますが、どちらの在留資格においても、外国人受入事業者と当該外国人は建設キャリアアップシステムに登録することが義務付けられています。