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法改正・トピックス

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経営事項審査の主な改正事項について(令和4年8月15日改正) 

法改正

令和5年1月1日・一部令和4年8月15日改正の内容は下記のとおりです。

【令和5年1月1日改正】

(1) 経営事項審査におけるその他社会性(W)改正の概観

現行の「労働福祉の状況(W1)」、「若年の技術者及び技能者の育成及び確保の状況(W9)」及び「知識及び技術又は技能の向上に関 する取組の状況(W10)」に新設した「ワーク・ライフバランスに関する取組の状況」「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するため に必要な措置の実施状況」をあわせ、新たに「建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況」として評価することになります。

また、「建設機械の保有状況(W7)」及び「国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況(W8)」の加点対象を 拡大・追加することになります。

【令和4年8月15日改正】

(2) 監理技術者講習受講者の経審上の加点関係が改正されます。

※改正の概要については、以下をご参照ください。

経営事項審査の主な改正事項(国土交通省資料)

 

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