TOPICS
トピックス
経営事項審査時または一般競争入札(指名競争)参加資格申請時に提示する加入・履行証明書が必要な場合は、事業所所在地の都道府県支部に加入・履行証明願を提出して証明を受けていますが、厚生労働省及び国土交通省からの指示を受け(※)、証明書の発行基準等が令和3年度から改定され、令和4年度から完全実施となります。
※経営事項審査用の建設業退職金共済事業加入・履行証明書の発行手続における審査の徹底について(令和3年4月13日付 厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課、国土交通省不動産・建設経済局建設業課、国土交通省不動産・建設経済局建設市場整備課)
建設業退職金共済事業加入・履行証明書の発行基準の改定について(建設業退職金共済事業本部)
≪発行基準について≫
1. 共済手帳の更新
①共済手帳更新数について、決算日現在の被共済者数に見合う共済手帳の更新数があること。
②共済手帳更新数が被共済者数より少ない場合は、被共済者が以下のいずれかに該当する場合であること。
ア. 加入後1年未満の方
イ. 季節労働者、高齢・病弱等個人的事情等により年間就労日数が少ない方
ウ. 電子申請方式により掛金が納付されている方
2. 退職給付拠出額等の総額
退職給付拠出額等の総額(下記①~④の合計額)が、被共済者数に1人当たり78,120円(※1)を乗じた額(1.② ア に該当する方については、加入後の月数に6,510円(※2)を乗じた額、イ に該当する方については、労働日数に310円(※3)を乗じた額)以上であること。
①電子申請方式において、自社の負担又は元請の負担により、雇用する被共済者の掛金納付実績に充当された額
②共済証紙購入額
③前年度から繰り越した共済証紙の金額
④元請から現物交付を受けた共済証紙の金額から下請に現物交付した共済証紙の金額を控除した額
(※1)令和3年10月より掛金が320円に改定され、令和3年10月以降を始期とする決算期からは、80,640円(320円×21日×12月)を乗じた額となります。
(※2)令和3年10月以降は、6,720円(320円×21日)を乗じた額となります。
(※3)令和3年10月以降の就労分については、320円を乗じた額となります。
3. 共済証紙紙貼付方式を採用する公共工事を行っている場合、当該公共工事に係る「工事別共済証紙受払簿」が工事完成後1年間事務所に備え付けられていること。
4. 下請業者への電子申請方式による掛金充当又は証紙の交付が適正に行われていること。
5. 地域の実情等による基準の強化又は緩和。
詳細は建設業退職金共済事業本部ホームページをご覧ください。