行政書士の業務は未来に向かう支援と考えます。
078-945-7540平日 9:00-17:00
TOPICS
2020.10.01
法改正
改正建設業法が令和2年10月1日に施行され、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準は、次の要件を満たすものとします。
①常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること②適切な社会保険に加入していること
※以下の資料をご参照ください。
「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」について(国土交通省)