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令和元年6月12日に建設業法等の一部を改正する法律が公布され、監理技術者の専任の緩和、
主任技術者の配置義務の見直しなど、工事現場の技術者に関する規制が合理化されました。
上記を踏まえ、「監理技術者制度運用マニュアル」が改正されました。
【改正の概要】
1,特例監理技術者※2を配置した場合の留意事項を明記
(監理技術者の専任の緩和)
2,特定専門工事※3を適用した場合の留意事項を明記
(主任技術者の配置義務の見直し)
3,その他法令改正に伴う見直し
4,これまで発出済みの通知等に伴う見直
※2 法第26条第3項ただし書により、監理技術者の職務を補佐する者として工事現場に専任で配置した場合に兼務が認められる監理技術者
※3 法第26条の3第2項により、一定の条件の下、元請負人に主任技術者を配置した場合、下請負人に主任技術者の配置を要しない工事
改正の概要、改正マニュアル、神戸市の取扱いについては以下をご参照ください。
「監理技術者制度運用マニュアル」改正の概要(国土交通省)
「監理技術者制度運用マニュアル」(国土交通省)
監理技術者の兼務の取扱いについて(神戸市行財政局契約監理課)