行政書士の業務は未来に向かう支援と考えます。
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2017.01.01
トピックス
平成29年1月1日以降、現行は雇用保険の適用除外となっている65歳以上の雇用者につきましても、雇用保険の適用の対象となります。また、平成32年度より、64歳以上の方についての雇用保険料の徴収が始まります。(保険料の徴収については3年間猶予されます)65歳を超えてから新たに雇用されていた従業員さんは、平成29年1月以降、雇用保険取得手続きが必要です。兵庫県県土整備部におきましては「経営事項審査」における取り扱いを明確にしております。〈参考資料をご参照下さい〉