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法改正
建設業施行令の改正により、建設現場に必要とされていた専任要件の一つである請負金額が2500万円以上から3500万円以上(建築一式は7000万円以上)となりました。(平成28年6月1日施行)
※平成26年2月3日国交省通知「建設工事の取扱いについて(改正)」により、工事の対象となりうる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事、又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互間隔が10Km程度の接近した場所においての同一の建設業者が施工する場合には主任技術者の兼務(2件程度)が可能です。(兼務可能は主任技術者で監理技術者の兼務は不可です。)
監理技術者が必要とされていた下請契約額3000万円以上の工事は4000万円以上(建築一式は6000万円以上)となりました。(平成28年6月1日施行)
※国交省「建設業許可事務ガイドライン」より、元請業者が調達する材料等の価格は下請契約額には含まれません。
≪建設業法上の金額要件見直し≫
●工事現場における専任要件 [現行]2500万円以上(建築一式5000万円以上) [改正後(6月1日施行)]3500万円以上(建築一式7000万円以上)
●監理技術者配置の金額要件 [現行]3000万円以上(建築一式4500万円以上) [改正後(6月1日施行)]4000万円以上(建築一式6000万円以上)