TOPICS
法改正
解体工事業の許可が新設されます。平成28年6月1日より、いよいよ施行されます。
平成28年6月までにとび・土工の許可をお持ちの事業者さまは、解体業業種の新設に伴い、許可の経過措置と技術者さんの経過措置がありますが、いづれにしても今後解体業をされる事業者さんは、速やかな対応が必要と思われます。
6月より解体工事業業種追加の手続きを行うことができます。また6月よりの経営事項審査において解体工事業の種類も追加されます。解体工事をされている事業者様は、業種追加をご検討下さい。また解体工事をとび土工工事と区別して頂くよう、お願い致します。
また各発注自治体が今後どのような対応をするのか、注意が必要です。
解体工事業追加に係る制度措置について(国土交通省 土地・建設産業局建設業課)
入札参加資格審査申請における工事種別(解体工事)の追加について(たつの市)
平成31年6月1日以降の解体工事の入札参加資格ついて(兵庫県)