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法改正
令和6年4月1日より企業集団の制度が変わりました。
企業集団内における出向社員の取り扱いの更なる合理化を図るため、新たに企業集団内の出向社員に係る取り扱いが下記のとおり定められました。
企業集団内の出向社員を監理技術者等として配置する場合(3ヶ月後等配置可能型)(新制度)
1-1 概要
親子間及び連結子会社間の在籍出向社員を監理技術者等として配置可能です。
ただし、以下の場合は出向先と3ヶ月以上の雇用関係が必要となります。
1)公共工事における親子間の出向社員(元請に限る)
2)連結子会社間の出向社員
1-2 要件
出向元会社及び出向先会社が一の親会社及びその連結子会社からなる企業集団に属する会社であること。
1-3 確認方法
書類により企業集団制度を活用していることを確認できるようにしておき、注文者の求めに応じ提出等を行う必要があります。
なお、建設業法40条の3に規定する帳簿の保存期間と同期間保存しておくこととします。
1)出向社員の出向元の会社との間の雇用関係を示す書類
2)出向であることを証する書類(出向契約書、出向協定書等)
3)一の親会社とその連結子会社からなる企業集団内の会社であることを示す書類
なお、平成28年5月31日付け国土建第119号通知における取り扱いについても一部改正し継続するものとします。
※改正の概要については、以下をご参照ください。
企業集団内の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取り扱い等について(国土交通省)
企業集団制度の概要(建設業法に基づく技術者配置)(国土交通省)